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相続不動産の売却はかかる税金と節税対策をご紹介

2021.07.06

不動産売却を検討されている方で、税金関係でお悩みの方は多いのではないでしょうか?
今回は、不動産売却をする際に発生する税金についてご紹介致します。相続不動産を売却する際には特例を活用して節税対策を行うことが可能です。
不動産売却にかかってくる税金、特例を活用した節税対策について解説していきます。

Contents

不動産の売却を考えている方へ

このようなお悩みありませんか?
「不動産を相続したけどどうすればいいのかわからない・・・」
「相続した建物や土地を売却するときに税金がかかるの?」
「確定申告は必要なのだろうか?」

今回は、相続した不動産の売却についてご説明します。

不動産の売却にかかる税金とは?

不動産の売却には税金がかかります。
はじめに税金の種類や、特例についてご説明します。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で出た利益(譲渡所得)に対して特別控除等を引いた課税譲渡所得にかかる税金です。
譲渡所得税には課税譲渡所得にかかる3つの税金「所得税」「復興特別所得税」「住民税」が含まれています。

また、譲渡所得税は「分離課税」という方法で税金がかかります。
分離課税とは不動産貸付による不動産所得や退職所得などの特定の所得については
他の所得と合計しないで、その所得だけに独自の税率をかけて所得税の計算をする方法です。

譲渡所得税と住民税の税率は土地の保有期間によって異なります。

長期譲渡所得:売却した都市の1月1日の時点で、5年を超える場合
       所得税15%・住民税5%

短期譲渡所得:上記以外の場合
       所得税30%・住民税9%

譲渡所得税以外にかかる税金

不動産売却には、譲渡所得税以外に印紙税や消費税などの税金がかかります
印紙税は不動産売却を行う際に必要となる契約書にかかる税金です。
不動産取引は高額な契約のため、印紙代だけで数万円になることもあります。

相続不動産を売却する際の税金の軽減制度や特例を利用して節税

相続不動産を売却する際は税金の特例を活用して節税ができます。
まずは特例について理解していきましょう。

取得費加算の特例(相続財産を譲渡した場合)

相続税申告時に納付した相続税の一部を譲渡所得の算定時に取得費に加算することができる特例です。
取得費に相続税の一部を加算することにより譲渡所得を軽減することができるため
譲渡所得税と住民税の税額を少なくすることができます。

取得費加算の特例をうける3つの適用要件
①相続や遺贈によって財産を取得した人(相続人)であること

②財産を取得した人に相続税が課税されていること

③財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するまでに譲渡していること

3,000万円特別控除(相続により取得した空き家を譲渡した場合)

3,000万円特別控除とは・・・相続により取得した空き家を耐震リフォーム後に売却、またはその土地を更地にして売却した場合に譲渡所得から3,000万円まで控除することができる制度

3,000万円特別控除は先ほどご説明した取得費加算の特例と併用はできないのでご注意ください。

特例を受けたいけど対象になるか不安・・・という方は税金のプロに相談してみましょう。
確定申告の面でも安心です!

土地を売却後の確定申告について

不動産の売却後に売却代金から取得費や諸経費を差し引いて、売却代金がプラスになる場合は確定申告が必要となります。
もちろん3,000万円特別控除などの控除を受ける場合も確定申告は必須です。

確定申告する時期

確定申告は譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。

確定申告の手順


1.確定申告に必要な書類を準備する

・確定申告書
・分離課税用の申告書
・譲渡所得の内訳書
・不動産売却時の売買契約書
・不動産購入時の売買契約書
・登記事項証明書
・仲介手数料、印紙税などの領収書

2.譲渡所得税額を計算
3.確定申告書の記入
4.税務署へ書類提出
5.納税または還付を受ける

確定申告は個人で行う方法と税理士に依頼する方法があります。
手順をご覧になって1人でできるか不安・・・と思った方へ
1人で申告する必要はありません。
特別控除を受けたい場合などは複雑な手続きとなるため税理士に相談してみましょう。

まとめ:特例を利用する場合は複雑になるため税理士にご相談を!

今回は、相続した不動産を売却する際の税金についてご説明いたしました。
3,000万円特別控除などの特例もあり、手続きが不安だという方は一度、
税金のプロである税理士にご相談をしてみてはいかがでしょうか?

 

 

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