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不動産投資で節税対策はできるのか?不動産に強い税理士が解説

2020.11.10
 
不動産投資を利用した節税対策は巷でよく耳にします。
ただ具体的にどんな対策をすればいいのかわからない方が多いのも実情です。
節税対策を行う場合、どの税金が節税対象になるのか、どういった項目に注目すればいいのかを
不動産節税に強い税理士が解説していきます。

Contents

不動産投資は節税対策になるのか

不動産投資をする際に課税対象になるのは、総収入から経費を引いた不動産所得が課税対象になります

簡単な式にしてみると以下の通りです。

総収入ー経費=不動産所得(課税対象)

サラリーマンなど不動産所得とは別に給与所得がある場合は、給与所得と不動産所得を合算した金額が課税対象になります。
例えば、給与所得が600万円で、不動産所得が200万円の場合、課税対象所得は800万円になります。
赤字経営の場合給与所得600万円で、不動産所得がマイナス100万円だった場合、課税対象所得は500万円になります。
つまり不動産投資で節税対策をしようとする場合、いかに抜けもれなく経費計上し、不動産所得を抑えられるかが重要なポイントです。

経費を利用して節税対策

経費計上できる項目としては、経費管理会社への委託料・火災保険料・修繕費など様々あります。

賃貸経営の場合、経営に関わった税金を経費計上をすることが可能です。例えばアパートを所有するのに必要な、印紙税、固定資産税など経費として計上出来ます。

こういった不動産投資に関わる経費計上をすることで、不動産所得を抑えられ節税が実現出来ます。

所得に掛かってくる税金の所得税・住民税を減らすことが可能です。

減価償却費を利用して節税対策

減価償却費とは、時間の経過とともに減少した価値について経費として計上できる項目です。

減価償却費の計算は、取得価額に耐用年数に応じた償却率をかけて算出します。

実際にお金が動いていなくても経費として計上できますので節税対策には重要な項目になります。

青色申告で節税対策

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、不動産投資を青色申告するメリットは白色申告よりも必要経費や科目数が多く認められていることです。
また青色申告をすることで最大65万円の所得控除を受けられることがあります

ただ青色申告をする場合、複式簿記で記帳を行っていることが条件となり、貸借対照表や損益計算書の作成をするので、会計ソフト入力や専門知識が必要になります。

確定申告は税理士へ依頼することがオススメです。税理士に依頼することで正確かつスピーディーに確定申告が可能になります。
>>確定申告サポートはこちら

赤字経営を続けてしまうと金融機関からの信用を失います

節税目的で、赤字経営をつづけてしまうと金融機関からの信用が無くなってしいます。

所有物件を増やそうとローンを組もうとした際に、信用がないために組めなくなってしまう可能性が。

・なぜ赤字経営なのか・なぜこの経費が必要なのか
・どうやって黒字経営にしていくのか

赤字経営の理由・黒字経営までの道筋をしっかりと組み立ておくことで金融機関からの信用を失なわずにすみます。

当事務所では不動産投資に必要な資金調達サポートを行っています。

資金調達・今後のキャッシュフローに不安がある方はぜひ一度ご相談ください。

>>資金調達サポートはこちら

不動産投資を利用した節税対策にはプロのアドバイスを受けましょう

今回ご紹介した節税対策以外にも、節税できるポイントはたくさんあります。

不動産に特化した税理士が節税シュミレーション・節税アドバイスを行っています。

ご自身がいくらの節税が可能なのか気になった方はぜひ一度ご相談ください。

>>節税対策サポートはこちら

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